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総務のお仕事 年に一度の大切な「安全運転管理者等講習」に行ってきました
猛暑の日々もお盆を過ぎたら少し涼しくなってきた今日この頃。
夕刻になると虫の音も聞こえてきて、
段々と秋が近づいてきているのを感じますね。
総務の仕事をちょっと紹介!社用車で安全運転をするための講習があるんです
さて、今回のブログはお家づくりの話題とは
少し離れたお話になりますが、総務担当の私が
事業所の「安全運転管理者」として、年に一度参加している
「安全運転管理者等講習」のことについて取り上げてみたいと思います。

話題の前に「安全運転管理者制度」についてちょっとご説明。
安全運転管理者制度とは
安全運転管理者制度は、昭和40年6月の道路交通法の一部改正により創設されたもので、事業所等における安全運転の確保を図ることを目的とした制度です。
事業活動で車を使用する一般事業所であれば、普通自動車の場合5台以上所有していると「安全運転管理者」を選任しなければなりません。選任された管理者は自動車の安全運転を確保するための様々な業務があります。
★活動内容にご興味がある方は「安全運転管理者制度」で検索してみてくださいね!
その中で、道路交通法で定められた法定講習が年に一度実施され、管理者には受講の義務があります。
講習会では、
・道路交通の現状と交通事故の実態について
・法令の知識
・安全運転管理についての心構えと方法
・交通事故の賠償について
・安全運転のための知識
・安全運転管理と企業のリスクマネジメントについて
・映像教材の視聴
・・・等々、安全運転に関する講習を一日かけて行います。
皆さんも免許更新時に免許センターで
講習を受けたことがあるかと思いますが、
その時の講習が一日中ある…とイメージしていただけると分かりやすいかも?

この講習では、安全に関する知識の他に
改正された(これから改正される)道路交通法をいち早く知ることが出来ます。
会社勤めで業務に社用車をお使いの方であればご存知かもしれませんが、今年の4月より道路交通法の改正により飲酒運転の根絶を目的とした「安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェック」が義務化されました。
こちらは令和3年6月に千葉県で発生した、下校途中の小学生の列に飲酒運転のしたトラックが衝突した事故を受けて施行規則が改正されたものです。昨年の事故を受けて法律が改正されるなんてとてもスピーディーですよね。
講師の方も仰っていましたが、法律には硬い法律と柔らかい法律があり、憲法は硬い法律(改正されることはめったにない)だけど、道路交通法は柔らかい法律(事故等の社会問題を受け、それに対応するため改正が早い)と言われているそうです。近頃でいうと「あおり運転の厳罰化」もそれにあたりますね。
このように日々変わってゆく法律を知る上でも、
この年に一度の「安全運転管理者等講習」はとても大切な講習です。
一日中講義なので眠たくなってしまったりもするのですが(怒られちゃいますね…)大切な業務の一環として受講しています。
今回のブログは総務のお仕事についてのご紹介でした!